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日本刀や火縄銃の所持に関して

■ 日本刀や火縄銃の所持に関して

「銃砲刀剣類登録証」の付いている日本刀・刀剣類なら誰でも所有したり譲渡することができます。
日本刀には猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。
ただし、法律の定めにより、その日本刀・刀剣を入手した日から20日以内に、その日本刀が登録されている各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名、捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を提出する必要があります。
なお日本刀・刀剣類であっても刃長が15センチに満たない物は「登録」の必要はありません。・ 銃砲または日本刀・刀剣類を譲り受け、もしくは相続により、取得した年月日から20日以内に、届け出てください。
『登録証についての注意事項』
・ 登録証に記載されている登録記号番号、種別、長さ(銃砲の場合は全長)を記入してください。
・住所は番地まで正確に記入してください。
・ 本届出によって新しい登録証は発行しませんので、現在お持ちの登録証を大切に保管してください。
所有者変更届けは御希望の方全てにお付けいたします。




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